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故郷の雨 ――淡路市長―― 門 康彦

愛と正義の政治家、『砂楼の伝説』の著者でもある詩人 門康彦淡路市長の『故郷の雨』ネット版を、順次紹介してゆきます。

伝えるという事。

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『「武士道」解題』を著した、李登輝さんによると、「最近の日本の報道や、教育は、伝えるという意味において、日本古来の美学を忘却している」そうです。
伝えることは難しい。接遇の不一致という考え方が有りますが、自分の思っていることを、100とすると、口で表現出来るのが80%、相手に届くときは60%くらいで、理解されるのは精々40~30%という事です。
18日朝刊は、各紙、17日早朝の阪神淡路大震災17年の集いを伝えていました。
見出しにも各社の特色が有りました。神戸は「悲しみもう二度と。前向きに生きていく」。産経は「上を向いて歩こう。鎮魂と東北へエールの合唱」。朝日は、「忘れられない。感謝伝えたくて」。読売は、「東日本、響き合う心」。でした。
追悼行事の私の挨拶も、要約されて伝えてくれていました。
「六千人以上が一瞬にして亡くなった悲しみ、有事の際への備えや的確な対応をきちんと伝えることが出来ていたのか。鎮魂とともに反省も込め、東日本の大震災の被災地にエールを送りたい。」教訓をきちんと伝えられたのだろうかとの、反省と東北へのエールを送る式典となったことを、其々、少しずつニュアンスが違いましたが、表現してくれていました。
さてもう一つは、無知からくる誤報です。知っていてしているのであれば、これは悪質な違法行為です。
市民からの告発で知ったのですが、あるビラに、「市有財産の民間企業への無償譲渡は地方自治法では、許されていない。全国的に、どの自治体も無償貸与に止まっている」と記載されていたとか。また、口頭とビラで「自治法237条の2項、適正な対価無くして譲渡することは原則禁止」と説明しているとか。
察するところ、連携して行動等されていると思われますが、稚拙過ぎます。
正確には、財産の管理及び処分、237条の2、「市の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、―――譲渡してはならない。(要約)」と明記されています。議決機関の判断を得て対応しなさいという意味です。法律は一部分だけ取り出して解釈するなんてことはあり得ません。
淡路市は、法を順守し適正に執行しています。
このことは、法律専門家もあまりに当たり前なので、苦笑していました。
又、身近な例では、旧津名町の旧津名高校の用地処分の例が有ります。
伝える事は難しい。
しかし、その事を悪用して、嘘は駄目です。恥の日本の美学は何処に行ったのか?
反省しなければならないところです。


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  1. 2012/02/17(金) 20:44:18
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